エステの「免責同意書」が必要不可欠なわけ!

エステの「免責同意書」が必要不可欠なわけ! エステサロン経営
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エステティックサロンの営業を続けていくなかで、忘れずに必ず作成して欲しいのが「免責同意書」です。
「免責同意書」は、ご自身のエステサロンを守るために必要不可欠なものです。

例えば、施術に来られたお客さまが朝から体調不良だったとします。
お客さまから体調不良の申告はないもののお客さまが、体調に関する事項や、施術の開始に関する事項について記載されている「免責同意書」にサインをされている場合、サロン側がすべて責任を負う必要はありません。

しかしながら、「免責同意書」にサインをもらっていなかった場合は、施術代の返却はもちろん、お客さまの治療費、医療機関へ通うために交通費、お見舞い金などといった賠償責任が生じる可能性があります。
最悪の場合、訴えられ多額の金額を求められるということも無きにしもあらずです。

このような理由から長く安定した営業を続けていくためには、「免責同意書」は必要不可欠なのです。

「免責同意書」に記載すべき事項について

今回は、この「免責同意書」に記載すべき必要な事項についてご紹介いたします。

サロンとお客さま、お互いを守るために必要不可欠な「免責同意書」
開業準備を進めている方は開業までに!
既に開業している方は、いますぐ作成してください。

免責同意書の詳しい作成方法はコチラ

エステサロンを守る!免責同意書の作成方法について≫

体調・施術の開始に関する事項

既往歴や通院歴から、化粧品や飲食物によるかぶれ・アレルギーの経験の有無、飲酒の有無、発熱の有無、妊娠の有無などに関して記載を行ないます。
1か月以内に予防接種を受けている場合は、発熱や発疹などの副反応がでる場合があるので、それについて問う項目も設けておきましょう。

契約に関する事項

未成年者が親の許可なく契約していた場合には、親による契約取り消しが可能です。
こういったトラブルを防ぐ為に、必要に応じてお客さまの身分証明書の提示を求める旨を記載しておくこと、未成年が契約する場合には親の同意が必要である旨を記載しておくことが重要です。

特定商取引法に関する事項

エステティックサロンにおいては、1か月以上かつ5万円を超える契約については、特定商取引法の遵守が義務付けられています。
それに伴い、全日本全身美容業協同組合では、契約の際に「概要書面」「エステティックサービス契約書」を交付することを呼びかけています。
「概要書面」には、1施術の詳細2施術関連商品の詳細3お見積額4お支払い方法・時期5契約解除に関する事項6同意事項(施術の開始に関する事項、契約に関する事項、体調に関する事項) クーリング・オフについては記載方法が定められているので要注意です。

これらに留意しながら、見やすさやサインのしやすさなども考えて分かりやすい書面を作成しましょう。

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